日本で所持することが認められていない刃物ってどんなものなのでしょうか?
「銃刀法」は知ってるけど、どんなものが規制されているのか知らない人は多いと思います。
実は僕もそのひとりで、今回は海外旅行でお土産にナイフを買おうと思ったのが調べるきっかけとなりました。
特に、僕みたいに「海外旅行でナイフを持ち帰りたい!」って人は、銃刀法は絶対に避けられない問題なので、ぜひ見てみてください。
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銃刀法で所持を認められていない刃物ってどんなの?
銃刀法、および銃砲刀剣類所持等取締法については総務省が運営しているサイトに内容が記載されています。
・・・が、すべての内容を理解するのは、専門家でない限りまず無理。
なぜなら法律特有の分かりにくい言い回しで書いてあるし、おまけに超長い。(文字カウンターで計ったら74557文字もありやがった・・・・)
もちろん銃などの規制内容も書いてあるので、今回の記事では必要ない情報がほとんどだったりしますが。
所持できない刃物の定義
本題に入ります。銃刀法の第三条の冒頭で、はっきりこう書かれています。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
次の各号ってのはひとまず無視してください。
で、ここで一番大事なのは
「刀剣類」に分類される刃物は持つことが出来ないということです。
そうなると「じゃあ、刀剣類って何」って感じですが、銃刀法の「第一章第二条二」に刀剣類の定義が記載されています。
下に引用文を記載します。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
刃渡り15cm以上の刀・槍・薙刀
刀身の長さが15cm以上の刀と槍と薙刀は持っちゃダメ!ということです。
槍、薙刀に関しては簡単に分かるかと思いますが、問題は刀とナイフの違い。
この2つを見分けるのは、外観で判断するしかありません。
両者とも刀身の片方にしか刃が付いていないので、判別がつきにくいですが、大きな違いは「反り」があるかどうかです。
要は、切っ先と付け根を結んだ線が刀身から外れているのが刀。外れていないのがナイフといった感じになります。
ただし、直刀や忍者刀のように反りがなくても、明らかに武器としての使用を目的に作られたものは「刀剣類」に分類されます。
そのため、刃物の使用目的も判断の基準になるので気を付けたいところです。
刃渡り5.5cm以上の剣
剣とは刀身の左右両方に刃が付いてる両刃のものを言います。いわゆる諸刃の剣。
まあ西洋剣の形だと思っていただければ、それでOKです。
こちらは刀・槍・薙刀よりもさらに短く5.5cm以上の刀身のものは所持できない事になっています。
いわゆるロングソードやショートソードといったものは所持不可なわけですが、注意したいのは一見はナイフのようにも見える「ダガー」も剣に分類されるということです。
ダガーは昔は所持することが可能でした。しかし、2008年の秋葉原通り魔事件を機に銃刀法が改正され、所有することが出来なくなりました。
その関係で、牡蛎剥きナイフやダイバーナイフといった実用的なものまで、銃刀法の対象になったとか。
法律が改正されたのが2009年と割と最近なので、回収できていない不法所持のダガーが国内にかなり残っているとも言われてます。
もしオークションサイトとかフリーマーケットとかで販売しているのを見かけたとしても、絶対に買わないようにしましょう。
あいくち
漢字でで書くと匕首。鍔がなく、柄と鞘がぴったり納まる短刀のことをいいます。
あまりピンと来ないかもしれませんが、いわゆる「ドス」のことです。
あいくちは刀身の長さがどんなに短くても所持することは出来ません。
鍔のある短刀の方が戦闘で有利なのに、あいくちの方が所持できないって意味わからなくね?と思うかもしれません。
ですがこれ、実は「暗殺用の武器」なのです。そもそもの存在理由がマズイ代物だったのです。
やはり柄と鞘がぴったり納まって、一見は刃物に見えないのがいけなかったのでしょう。きっと。
それにドスといえば、その手の人達の象徴ですしね。規制されるのも仕方ないね。
飛び出しナイフ
基本的に「バネ仕掛けで自動的に刃が飛び出すナイフ」を飛び出しナイフといいます。
こちらも刃の長さ関係なく所持できません。
ですが例外があります。
それは「自動的に開刃する装置を有する」タイプのものです。普通の飛び出しナイフはボタン一つで刀身が飛び出しますが、それを人力でやるタイプなら大丈夫と銃刀法に書いてあります。
ですが、僕には思うところがあります。
・・・それって、ただのフォールディングナイフじゃね?
自動的じゃない飛び出しナイフって何?もしかして折り畳みナイフは全部そうなるの?
というか、銃刀法は飛び出しナイフの定義をハッキリ記載してくれ!
そうじゃなきゃ全くワケわからんぞ!
しかもですよ?このよく分からない条件に、更にプラスでこんな条件が加わります。
刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。
・・・これは本当に日本語なんですかね?
だいたいなんだよ「あつて」って。戦前は「っ」を「つ」と書いてたらしいけど、平成生まれの人間にとっては誤字と変わらんぞ・・・。
もうあれです。意味が分からな過ぎて禿げそうなので、考えるのをやめました。
とりあえず、「飛び出しナイフ」と書かれているものは購入・所持しない方が無難であるかと思われます。
最悪、警察にでも聞くしかない気がする・・・。
刀剣類に分類され所持できないもの
・刃渡り5.5cm以上の剣
・飛び出しナイフ
ぶっちゃけて言えば、国内で信頼できるサイトで販売されているものなら、特に違反しているものはないと考えて大丈夫でしょう。
しかし、海外からのお土産だったり個人輸入だったりすると、日本では所持できない可能性もあるので、そこは注意が必要です。
また先ほど、ダガーに関して「国内にかなり残っている」と書きました。
wikipediaの記事によれば、数万本規模で残ってるとかどうとか・・・。
それだけたくさんあると、「知人からもらった!」とか「中古品で売ってたので買った!」とかで、知らず知らずのうちに所持してしまう事も十分にありえます。
当たり前ですが「知らなかった」では済まないの事なので、きちんと「何が刀剣類に分類されるのか」を知り、所持しない意思を持つことが重要です。
刀剣類でも所持できる場合もある!
前提として刀といった刃物は「刀剣類」に分類されるため、買うことも所持することも認められません。
しかし、ひとつ例外があります。
それは「美術的な価値のある刀」です。
いわゆる骨董品、美術品としての扱いのものです。
ここでは分かりやすく「美術刀」と書きましたが、その中に槍や薙刀といったものも含まれています。(ほとんどが刀だけどね)
一応、所持するにあたってちょっとした決まり事があるので、軽く説明します。
法律変われば持てる刃物なんて簡単に変わる
上の方にも書きましたが、「ダガー」というナイフは、2008年の秋葉原通り魔事件を機に法改正され、所持することが出来なくなりました。
銃刀法は当然ながら、世間の治安を守るためにあります。
国内で刃物をつかった凶悪な犯罪が起きれば、いつ規制されてもおかしくありません。
例えば、「ククリナイフ」という種類のナイフがありますが、これも所持できるか危ぶまれた時がありました。
ククリナイフはネパールのグルカ族伝統のナイフで、もともとは農作業だったり、狩猟につかわれてたものです。
しかしその攻撃力の高さから、インド独立戦争といった戦争で広く使われた歴史もあります。
そして現代においても、軍隊に正式採用している国もあったりと、戦闘用ナイフという一面も持っています。
そして2015年、和歌山県紀の川市で小学5年生の男の子が刺殺される凶悪な事件が起こりました。
凶器はククリナイフです。
この事件の騒動の際、ククリナイフを所持できないようにする運動もあったみたいです。
ですが結局のところ、規制したところで次はナイフ、それも駄目なら包丁と、道具が変わるだけで根本的な解決にはならないため、現段階において規制までには至っていません。
ですが、銃刀法の対象の一歩手前まで来ているという状況です。
ククリナイフ自体は、鉈の用途で使用すれば優秀な道具になりますし、狩猟で獲物を解体するときにも役に立つのは間違いありません。
しかし、ごくごく一部の犯罪者によって、それがすべて規制されてしまうのは、なんだかやりきれないですよね。
まとめ
というわけで銃刀法で所持できる刃物についてでした。
長々と書いてしまってますが、信頼できるショップで販売されている刃物、そして美術的な価値のある刀は所持できると覚えてもらえればOKです。
そして、たとえ所持できる刃物だったとしても「人に傷を負わせ、殺害できるもの」という認識は忘れないでください。
刃物を正しい用途で使用するのは銃刀法とか関係なく、人間として当たり前のことなのですから・・・。
あ、余談ですがどんな刃物でも、正当な理由なく携帯すると、もれなく警察のお世話になることになります。
こちらで引っかかるのはは銃刀法ではなく「軽犯罪法」です。
当然ですが「護身のため」は正当な理由にはなりません。車に刃物を置きっぱにするのも「携帯」になるのでアウト。
せっかく買った格好いいナイフを持ち歩きたい!って気持ちは理解できなくもないですが、くれぐれもご注意を。