海外から『お酒』のお土産。免税範囲は?超えた場合どうなる?【税関】【海外旅行】
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海外旅行でお酒を飲むっていいですよね。

日本では手に入らないような銘柄が売ってたり、また日本で買うよりも圧倒的に安く買えたり・・・

旅行先でその土地のお酒を嗜むのは、海外旅行の醍醐味と言っても過言ではありません。

 

そして、現地で気に入ったお酒をお土産にしたい!って人は多いかと思います。

とても素晴らしい考えです。

 

ですが、酒類の日本国内への持ち込みは、課税の対象となっています。

特に一般の旅行者の場合は「簡易税率」というものが適用され、課税分のお金を払う必要があります。

 

こう言うと、「お金を余分に払うのって嫌だなぁ」と思われるかもしれません。でも安心してください。

一定の量までなら「免税」の対象となり、税の支払いは免除されます! やったね!

 

ということで詳しく説明していきますよー。

 

 

そもそも簡易税率とか免税って何よ?

 

免税はともかく、簡易税率ってのは聞きなれない言葉ですよね。

税関のホームページには以下のように書かれています。(2019年3月現在)

旅具通関の際や20万円以下の少額の輸入貨物の通関の際に適用される簡易な税率のこと。
入国旅客の携帯品や小口急送貨物の通関の迅速化を図る見地等から導入されており、関税定率法別表の付表第一(携帯品)及び付表第二(少額貨物)に掲げられている。(関税定率法第3条の2及び第3条の3)

 

いったい何を言ってるの?って感じですが・・・

簡潔に言うと、「旅行者全員に、お土産の関税・消費税・その他の税を、すべて空港で対応させるのは無理!なので一緒くたにまとめて簡単にした!それが簡易税率!」みたいなものだと思ってください。

お酒の場合も輸入に対しては、関税と消費税のほかに酒税が本来なら課せられます。しかし、お土産のように個人消費で少額であれば、この簡易税率が適用される・・・というわけです。

 

そして、その「簡易税率にかかる税金」のすべてを免除したのが「免税」ということです!

 

 

で、免税できる範囲はどのくらいなの?

 

免税については、税関公式サイトの「海外旅行者の免税範囲」というページに書いてあります。

それによると、免税範囲は「成人ひとりに対し、1本760mlの酒類が3本まで」ということになっています。

 

760mlというのは、ワイン1瓶を目安に考えられている単位となっています。

この書き方だと、760ml以外のお酒以外は免税範囲にならないのかと思ってしまいそうですが、そこは大丈夫。

内容量の大小かかわらず、問題なく免税の対象となります。

 

「3本まで~」なんて書き方してるから分かりづらいのですが、酒類の免税範囲は液体の容量で決まります。

つまり、760ml × 3本 = 2280mlまでが免税の対象となるのです。

 

なので,容量の少ない缶ビールなどは4本以上買っても免税されます。350ml缶だったら6本までOK!

マグナムボトル(1500ml)みたいなデカいやつなら、1本分は免税されますが、2本目以上の分は税金を払わなければいけません。

 

 

また、この免税は成人ひとりに対して行われます。

つまり、一緒に旅行する人が多ければ多いほど、免税されるお酒の量は増えるということです。その分消費する人数も増えるんだけどね。

もしお酒を嗜まない人と海外旅行に行ったときは、「相手の荷物にお酒を入れてもらって帰国後に受け取る」というのも手段としてはアリかと。

 

ただし、未成年者はこの対象にはならないので、そこは注意!

例えばですが、父・母・子供(未成年)の3人家族といった場合、適用される免税は2人分までとなります。

 

 

免税範囲を超えた場合ってどれくらい払えばいいの?

 

中には「多少お金を払ってもいいから、免税範囲を超えた量のお酒を持ち帰りたい!」って人も少なくないでしょう。

そういう場合だと、免税範囲を超えた分は「簡易税率」が適用され、お金を支払わなくてはいけません。

 

じゃあどのくらい払わなければいけないかというと・・・

ワインやビールなら、1ℓあたり200円です。

 

 

・・・・・・・・・。

 

 

大事なことなのでもう一度。

 

ワインやビールなら、1ℓあたり200円払えばOKです!

 

 

・・・あれ?

なんていうかその・・・すごく安くね?

 

そうなんです。免税範囲を超えたとしても、お金を出すのに抵抗ないくらい安いんです。

以下のグラフを見てみてください。酒類の種類に対してかけられる税率です。

 

品名 税率
ウィスキー及びブランデー 600円/リットル
ラム、ジン、ウォッカ 400円/リットル
リキュール、焼酎など 300円/リットル
その他(ワイン、ビール) 200円/リットル

 

ウィスキーやブランデーだと、リットルあたり600円なので高くなってしまいますが、それでも払えない値段ではありません!

さっきまで免税がああだこうだ説明しましたが・・・

 

ぶっちゃけた話、そこまで免税範囲を気にする必要はないんじゃないかと。

 

またグラフの通り、酒類については購入した値段ではなく容量で課税の金額が変わります。

有名シャトーのワインだろうが、料理用の安ワインだろうが、量が同じなら払う額も同じ。

 

つまり、美味しいお酒は旅行先でじゃんじゃん買っちまえ!ってことです。

税金の値段込みでも日本で買うより圧倒的に安いわけですし・・・ね?

 

 

計算方法を例に出すと、こんな感じになります。

ちなみに支払う金額は100円単位なので、10の位以下の金額は切り捨てです。

ワイン(750ml)が5本の場合
ワイン3本分(750ml×3本=2250ml)は免税される。
ワイン2本分は課税対象。
税の金額は(0.75ℓ×2本×税率200円=300円)なので、支払額は300円。
ウィスキー(700ml)が2本、ウォッカ(500ml)が1本、缶ビール(350ml)が1本、ワイン(750ml)が3本の場合
この場合だと税率の高いウィスキーなどが優先的に免税される。
ウィスキー2本、ウォッカ1本、ビール1本(700ml×2本+500ml×1本+350ml×1本=2250ml)は免税。
ワイン3本分は課税対象。
税の金額は(0.75ml×3本×税率200円=450円)で100より下の金額は切り捨てるので、支払額は400円。

わりと簡単でしょ?

なお計算は税関の職員が全部やってくれるので、こちらがわざわざ計算する必要はありません。とても楽。

 

 

あ、いくら税が安いからと言っても、課税の申告をしないのは超駄目です。

税関に嘘ついた段階で、「こいつ・・・他にも麻薬とか隠し持ってるんじゃあないだろうな?」という、あらぬ疑いをかけられます。

その後は別室に連行され事情調査されます。荷物も細かいところまで隅々調べられます。

 

そして税金はもちろん、場合によっては罰金もとられます。

 

安いんだから、ちゃんと課税はしなきゃですね。

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税関への申告方法

免税について理解できても、それを帰国時に申告できなければ意味がありません。

ということで、申告方法についての流れをお伝えします。

 

 

機内で「携帯品・別送品申告書」を記入する

 

「携帯品・別送品申告書」というのが飛行機内で配られるので、必要事項を記入します。

国際線に乗ったことのある人は見たことあるかと思いますがこの紙のやつです。

 

表のA面に、「下記に掲げるものを持っていますか?」という項目があります。

ここでお酒の量が免税範囲に入るなら、③の部分の「いいえ」にチェックします。

免税範囲を超えている場合は、「はい」にチェックして裏面に進みます。

 

裏のB面に、酒類は何本持ってるかと記入する箇所があるので、そこに数量を書けばOK。

どうせあとで税関の人が計算してくれるので、容器の容量関係なくお酒の数を記入してください。

 

 

税関で手続きをする

 

これに関しては税関の「バーチャルツアー(入国手続編)」のページがすごく分かりやすいので、ここを見ておけば間違いないです。

 

一応、流れだけ説明すると・・・

  1. 預かり手荷物を受け取ったあと、税関カウンターに進む。
  2. 免税範囲なら緑の免税レーンへ。 超えてる場合は赤の課税レーンでチェックしてもらう。
  3. チェックの際、税関に「携帯品・別送品申告書」を提出する。
  4. 課税の場合は、その金額を場内の銀行にて納める。

 

以上です。

とりあえず、「手荷物が免税範囲に入るか超えるかで税関の検査レーンが変わる」ということを気にしておけば問題ないでしょう。

あとは流れに身を任せておけば、なんとかなります。

 

 税関で検査をしてもらうとき、お酒はすべて一緒の場所にまとめておきましょう。一つにまとめておけば、スムーズにチェックしてもらえます。税関の人も喜びます。

 

 

持ち帰りに関して注意すること

 

大まかな流れはこんな感じとなります。

ただ、いろいろ気をつけなきゃいけないとこもあったりあったり。

それぞれ説明しますね。

 

機内持ち込みは無理

 

お酒はもちろん液体物なので、基本的に機内に持ち込むことはできません。

一応100ml以下の容器だったら、ジップロックみたいのに入れればOKです。が、それなんてかなり限定的・・・。

 

なので、お土産のお酒は、必ず預かり手荷物に入れるようにします。

 

ただ例外もあり、出国手続きを終えてからの免税店で購入したお酒は、機内持ち込み可能です。

この場合は割れ物の心配をしなくていいので、あえてこっちを選ぶのもアリでしょう。

 

しかし飛行機を乗り継ぐ場合は注意が必要です。

その場合、経由する空港で再び出国手続きを行うので、乗り継ぎ前に買ったお酒は没収されてしまいます。

 

 

割れ物注意ステッカーを貼ってもらう

 

ワインボトルなど、お酒は割れやすいガラス容器に入ってることが多いので、割れ対策はしっかりしておかないといけません。

とくに飛行機の預かり手荷物なんて、投げて運ぶなんて話もあるくらいですから万全な注意を払いたいところ。

 

そこで、空港で荷物を預けるときは、割れ物が入ってると伝えたうえで「割れ物注意ステッカー」を貼ってもらうようお願いしましょう。

そうすれば、運搬の時に丁寧に扱ってもらえ、荷物を重ねるときも上の方に置いてくれます。

 

ちなみに英語で言うと「fragile sticker」。海外の空港なら、この単語を言えば伝わります。

もしちゃんと伝わるか心配なら、日本で購入してあらかじめ貼っておくのも大丈夫です。

普通にAmazonとかで売ってますよー。

 

そんな感じでステッカーを貼ってもらうことにより、容器が割れる確率はかなり下がります。

しかし100%割れないわけではありません。

例え「割れ物注意ステッカー」が貼ってある状態で割れたとしても、航空会社は責任をとらないので注意してください。(場合によっては、割れても文句言うなっていう誓約書を書かされる事もあるらしいです・・・)

 

なので、割れ物注意ステッカーだけに頼らず、自分自身で割れないような工夫をして荷物に入れておくべきでしょう。

旅行中にクッション材を買うのは難しいので、着替えの服で包むというのが一番現実的。

ただ税関チェックの時に、一本づつ巻いた服から取り出すというのは超不格好なので、服の間に上手いこと一つにまとめて入れるのがいいと思います。

 

それと、荷物の中で空きスペースがあると、揺れたときに割れてしまう可能性もあります。

出来るだけ荷物は詰めて、中身が固定されるようにした方が安全です。

 

預かり荷物の輸送中は何があるか分からないですから、少しでも割れるリスクは減らしておきましょう!

 

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まとめ

 

お酒の免税範囲ってどれくらい?
成人ひとりに対し、760mlの酒類が3本まで。つまりトータルで2280mlまで。
これを超えた分の本数は課税の対象です。帰国時に申告しましょう。

 

免税範囲を超えたら、いくら払えばいいの?
お酒の種類によって変わります。
例えばワイン、ビールの場合はリットル当たり200円払えば大丈夫。
詳しくは下の表で確認してください。

 

品名 税率
ウィスキー及びブランデー 600円/リットル
ラム、ジン、ウォッカ 400円/リットル
リキュール、焼酎など 300円/リットル
その他(ワイン、ビール) 200円/リットル

 

支払う税金が安すぎる。そんな金額で大丈夫か?
大丈夫だ、問題ない。

 

 

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